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郵便受け取り拒否は相手にわかる?拒否の仕方と注意点を解説!

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受け取りたくない郵便物は、相手に「拒否」の文字と共に返送する形で拒否することができるって知っていますか?

 

あなたも「迷惑だな」と感じている郵便を受け取った経験があるかもしれません。

 

宅配など基本的に対面で受け取るものなら、配達員に拒否の意向を伝えるなどできます。

 

しかし勝手に自宅ポストに投函されてしまう郵便物を拒否できることを知らない人は、意外と多いようですね。

 

今回は郵便物の受け取り拒否について解説していきます。

 

受け取り拒否は相手にわかるもの?

 

受取を拒否された郵便物は、「受取拒絶」と記載された状態で送り主の元に返されることになりますでの相手に分かります。

 

その文字を見れば、送った側も相手が受け取らなかったことを認識することになりますよね。

 

通常のダイレクトメールなどの場合は、拒否をした相手に対する送付をストップする対応をする場合も多いようです。

 

 

郵便受け取りを拒否したい時って?こんな時に使おう

 

郵便物の受け取りを拒否する理由で多いのは「迷惑郵便」ではないでしょうか。

 

興味のないダイレクトメールは結局ただのゴミですし、処分が大変という声もよく聴きます。

 

「不要の場合は連絡を」という文字が入っている場合もありますが、不用意に連絡するのも不安ですし、そのままにしている人も多いかもしれません。

 

まったく身に覚えのない手紙は、架空請求やいたずらなど犯罪に繋がる可能性もありますし、対応は難しいですよね。

 

そんな時に「興味はない」「騙されない」と意思をはっきり示す方法が「郵便受取拒否」です。

 

受取拒否による郵便物の返送には、こちら側の費用は一切かかりませんので、その点も心配しなくても大丈夫です。

 

放置すれば処分する以外の手間はかかりませんが、あまりに多い場合などは検討すると良いでしょう。

 

 

郵便物受け取り拒否は開封したら対象外!

 

 受取拒否の対象になるのは「未開封」であることです。

 

切手の代金というのは「郵送費」ですし、家のポストに投函された時点で消費完了していると思いがちですよね。

 

でも実際は「開封した時点」で配達完了という扱いであり、切手の料金が消費されるのだとか。

 

なので、勝手に投函されていた郵便物を持って家に入っただけでは、厳密にはまだ受け取ったということにならないわけです。

 

しかし、開封をしてしまうと「受取は成立」してしまいますし、切手の金額もゼロになってしまうのですね。

 

内容を確認して、送り主に返送しようと思う場合には、自分で封筒と切手を用意して宛名を書いて送る必要があるのです。

 

受取拒否扱いで返送したい場合は、「未開封」が絶対条件ですので注意しましょう。

 

 

郵便物受け取り拒否のやり方 はがきはどうする?

 

では、郵便受取拒否のやり方を具体的に説明しますね。

 

  1. メモ紙や付箋などに「郵便拒絶」の文字を書く
  2. 受取拒否した人の署名か捺印をする
  3. 記入捺印した紙を郵便物の表面の分かるところに貼る
  4. ポストに投函または郵便局に持参する

 

はっきりと拒否する意思を示してあれば、特に細かい規定などはないようです。

 

「受取拒絶」「受取拒否」という内容のスタンプなども100円ショップなどにありますし、捺印もスタンプ印で問題ないのだとか。

 

紙を別にしなくても、表面の宛先付近など目立つ場所に直接、記入したりスタンプしたりしても大丈夫です。

 

拒否したい郵便が多い場合には、郵便局で詳しく確認しておいてもいいかもしれませんね。

 

はがきの場合は開封の定義がありませんが、同じように拒否の意思を示して投函すれば大丈夫です。

 

 

郵便物ではないものに注意

 

郵便物の受け取り拒否について解説してきましたが、一つ注意があります。

 

日本郵政のホームページ上でも書かれていますが、この方法で相手に返送できるのはあくまで「郵便物」の場合です。

 

今、ポスティング配達は郵便局だけではなく、各運送会社なども行っていますよね。

 

そういったいわゆるメール便は、ポストに投函して返送することはできませんので、配達業者に連絡して確認する必要があります。

 

郵便物には切手が貼られているか、「料金別納郵便」といったような表記がされているので、それを見て判断しましょう。

 

メール便の場合、「これは郵便ではありません」の文字が入っている場合も多くなっていますので、注意してみてくださいね。

 

 

「特別送達」は受け取り拒否できない

 

特別送達とは「法律的に保護された郵便物」です。

 

主に裁判所からの通達で使用されることが多く、基本的に受け取りを拒否することはできませんし、内容を確認する必要があります。

 

もしこれを拒否してしまうと、裁判などの場合に不利になる可能性があります。

 

「裁判所からの通知を装った詐欺」の話を聞くことがあるのですが、普通郵便でそのような重要な通知が届くことは考えにくく、基本的に書留扱いです。

 

詐欺目的で裁判所を正規に利用しないと思いますが、そのようなことがあった場合でも、受け取り拒否、出廷拒否は不利です。

 

また、通常の郵便であっても「重要」と書かれているものは拒否しない方が賢明でしょう。

 

普段はダイレクトメールであっても、その文字が入っている場合は特別な連絡の可能性もあります。

 

判断は自分次第になりますが、あきらかな不信郵便や多くて困るダイレクトメール以外は受け取るようにしましょう。

 

 

まとめ

 

郵便物の受け取り拒否について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。

 

「処分すればいい」と思う人はそのままでも良いかもしれませんが、ダイレクトメールの送付停止の基準は各社違います。

 

「拒否されない=興味あり」と判断して、延々と送ってくる場合もあります。

 

自分なりに拒否する基準を決めておくのも良いかもしれませんね。

 

 

 

 

 

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