結婚する時は自分が産まれてから与えられた苗字をそのまま使いたい。
結婚して苗字が変わって手続きとか、挨拶とか一からするのがめんどくさい。
好きな人とあこがれの結婚。
婚姻届けを記入する時にふっと、苗字どうなるんだっけ、と思いますよね。
私もなんとなく世間の流れで、結婚したら旦那様の苗字を名乗るものだと思って、今は旦那の苗字を名乗っています。
婚姻届けを書く時に、なんで苗字って変わるんだろうと少し思いましたが、結婚した実感が湧くひとつのものとしてとらえていました。
結婚後、色々な氏名変更の手続きがめんどくさすぎて、なんで私だけ・・
理不尽だー! と思った事も実際にあります(笑)
今の婚姻に関する夫婦別姓とはいったいどうなっているのか。
夫婦別姓じたい認められていないのはなぜなのか、色々ご紹介していきたいと思います。
夫婦別姓 日本の現状
日本では現在、民法第750条に夫婦同姓が規定されています。
どちらか一方の氏を名乗るということです。
婚姻届けに「夫婦が称する氏」という欄がありますが、ここを記載せずに提出すると婚姻届けは受理されません。
婚姻中に夫の氏を名乗る場合は夫が戸籍の筆頭者、妻の氏を名乗る場合は妻が戸籍の筆頭者になります。
この夫婦同姓が規定されたのは明治31年(1898年)の旧民法で規定されました。
昔の日本では、婚姻とは妻が夫の家に入ること、と考えられていたため旧民法では、はっきりと、妻が夫の氏を称すると規定されていました。
その後、昭和22年に民法が改正され、夫または妻の氏のいずれかを称すると選択できるようになりました。
しかし、現在も96%の割合で夫の氏を名乗る選択が大多数です。
この昔の日本の考え方が根強く、今現在も疑問を抱きながら夫の氏を名乗っている女性も多くいるのが現状です。
世界規模でこの問題を見ると、夫婦別姓でないのは日本だけです。
実際に諸外国から、男女差別だ・古い考えは改定していくべきだ、などの声もあがっているようです。
民法改正が進まず、現在も日本だけが夫婦同姓の理由として「家族の一体感がなくなる」と考える人が少なからず多いようです。
この考えはあくまで心情的であることに違いありません。
実際、現在の日本では国際結婚の場合、夫婦別姓を名乗ることが許されています。
日本人の夫婦のみに夫婦同姓を強要しているという現状です。
国際結婚が増えていく世の中で、疑問に感じる点が多くありますよね。
そして、海外で婚姻届けを提出し夫婦別姓を名乗ることを選択した場合、日本ではなんと夫婦とみなされないのです。
このような法の不備が目立つようになってきているのも現状です。
夫婦別姓に関することの有名な裁判をご紹介します。
2018年にソフトウエア企業のサイボウズの社長が、婚姻の時に妻の氏を選択したことで、旧姓を通称名としなければならず、経営者として不利益を受け続けていると訴訟しました。
この裁判は夫婦同姓であることによる憲法違反を訴えています。
憲法違反であげられる項目は
憲法第13条の個人の尊厳と幸福追求権
憲法24条の個人の尊厳と両性の本質的平等
この2つの項目が多いです。
確かに、この項目から見ると、夫婦同姓にして幸せでなくなる可能性もあり、そして男女平等とはいったい何なんだと疑問に思えてきますよね。
色々なところで法の不備だらけということになりますね。
夫婦別姓 今後の日本
これほどまで現代とマッチしていない婚姻制度はこれからどう変わっていくべきなのでしょうか。
昔ながらの日本の考えを大事にしたいという人ももちろんいると思います。
それこそ家族という一体感を大事にする人もいます。
しかし、男女平等なのか、必ずしも夫婦同姓であることが幸せなのかと問われると現在の世の中では幸せとは言い切れませんよね。
このような夫婦同姓問題はもちろん日本の国としても考え、今後の為にいろいろ議論されているのも現状です。
法務省のHPにも婚姻制度や家族の在り方と関係する重要な問題のため国民の理解のもとに進められるべきものと考えていますという記載の一文があります。
以前はこのような記載はなかったのですが、やはりもうこの夫婦別姓の制度を導入するかを迫られた世の中の現状をひしひしと感じているのでしょうね。
これからの日本の動向に注目ですね。
夫婦別姓 日本の現状とは? まとめ
現在の日本における夫婦別姓に関する事実は
・現在の日本は夫婦同姓で夫婦別姓は認められていない。
・大多数が夫の氏を名乗る現状。
・日本人同士の結婚に限る。
・海外で別姓を選択し結婚した夫婦は、日本では夫婦としてみなされない。
・通称姓を使うことで不利益を受けることもある。
このような事になります。
日本の古来の考え方や家族の在り方、現代における考え方が交差するこの夫婦別姓問題は今後の日本の難しい課題でもありますよね。
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